平成15年度 総会報告 | ||||||||||
東京都立狛江高等学校同窓会 〒201‐8501 東京都狛江市元和泉3−9−1 東京都立狛江高等学校内 03‐3489‐2241(代) http://komako-dosokai.com e-mail: info@komako-dosokai.com |
平 成 15 年 度
総 会 議 案 書
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◆ 活 動 報 告 (概 略)
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第1章 総 則 |
第1条 本会は、東京都立狛江高等学校同窓会と称し、事務局を東京都立狛江高等学校内におく。 |
第2章 目 的 |
第2条 本会は、東京都立狛江高等学校と会員との関係を密にし、母校の発展に
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第3章 事 業 |
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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第4章 会 員 |
第4条 本会は、次に挙げるものをもって会員とする。
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第5章 役 員 |
第5条 本会には、次の役員及び委員をおく。 |
第6章 会 議 |
第7条 本会は、次の会議を開催する。会議はすべて会長が召集し、議事は出席者の過半数の賛否により決定する。 1. 総会 (1) 総会は正会員及び特別会員をもって構成する。 (2) 総会は年1回開催を原則とする。 (3) 総会は、次の事項について審議・報告を行う。 @ 事業報告及び収支決算の承認 A 事業計画及び収支予算の承認 B 監査報告 C 役員の選任及び解任の承認 D その他会長が必要と認めた事項 (4) 総会が開催されない場合には、(3)の審議・報告を幹事会で行うものとする。 2. 幹事会 (1) 幹事会は、役員及び委員をもって構成する。 (2) 幹事会は、次の事項を審議する。 @ 本会の事業、運営に関する事項 A 役員の選任及び解任に関する事項 B 会則の改正に係わる事項 C その他会長が必要と認めた事項 |
第7章 会 計 |
第8条 本会の会計は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。 第9条 本会の会費は、次の通りとする。 正会員は母校卒業時に6,000円を納入する。 特別会員は徴収しないものとする。 第10条 本会の会計は、本会の目的に沿って厳正に執行し、年に1回監査を行う。 第11条 本会の会計及び事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月末日に終了する。 |
第8章 会 則 の 改 正 |
第12条 本会則の改正は総会において、出席者の3分の2の承認を得て行うものとする。 |
第9章 付 則 |
第13条 本会則は昭和51年3月10日より施行する。 平成15年10月25日一部改正 |
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